不倫・不貞行為

Q 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?

A
離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。
この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
  • A
    不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
    慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
  • A
    離婚に応じる必要はありません。

    ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
    ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
  • A
    不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
    あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

    財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
    一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
  • A
    継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
    継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。

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