財産分与

Q 財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?

A
一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
  • A
    特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
    結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。
  • Q
    財産分与
    離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
  • A
    配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
    一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。
  • Q
    財産分与
    住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
  • A
    どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
    住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。
  • Q
    財産分与
    夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
  • A
    財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。

    退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
    退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

  • Q
    財産分与
    離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
  • A
    慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。

    財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
    ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。

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