結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
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あわせて読まれている質問
- 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
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一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
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自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。 - 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
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夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。

