夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。
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- 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 財産分与の対象になる財産には何がありますか?
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財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
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処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。<br>夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。
そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。 - 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
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妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。

