財産分与

Q 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?

A
配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
  • A
    離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
  • A
    夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。

    財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
    夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
    したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。

  • Q
    財産分与
    妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
  • A
    妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
    また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。
  • Q
    財産分与
    夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
  • A
    処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
    夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    財産分与
    財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
  • A
    財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。

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