離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 退職金は財産分与の対象になりますか?
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退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。 - 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
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慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。
財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。 - 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
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特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。 - 財産分与の対象になる財産には何がありますか?
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財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。 - 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
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財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

