不倫・不貞行為

Q DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?

A
DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
  • A
    離婚に応じる必要はありません。<br>ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。
    原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。
    ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
    ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
  • A
    不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
    慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
  • A
    不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
    また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
  • A
    相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。

    今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

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