不倫・不貞行為

Q DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?

A
DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。

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  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
  • A
    一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
    そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。
  • Q
    不倫・不貞行為
    肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
  • A
    慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

    したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
    なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。

    ■離婚するかどうか
    離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。

    ■不貞行為の期間・程度・積極性
    これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。

    ■未成年の子供がいるかどうか
    小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。

    ■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
    一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
  • A
    婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
    両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。
  • Q
    不倫・不貞行為
    プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
  • A
    婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
    両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

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