その他

Q 配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?

A
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
  • A
    調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
    それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。
  • Q
    その他
    同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
  • A
    同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
    場合によっては誘拐などの刑事問題に発展するおそれもあるため、感情的な行動は控え、警察や弁護士に相談して法的な手段で対応することが重要です。
  • Q
    その他
    夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
  • A
    配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
    まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。
  • Q
    その他
    配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
  • A
    配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
    DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。
  • Q
    その他
    配偶者が病気でも、離婚はできますか?
  • A
    配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
    病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。

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