配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 将来の不払いに備えるために、どのような取り決めが有効ですか?
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公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。
将来の不払いに備えるには、養育費や婚姻費用、慰謝料の分割払いなどについて、公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。支払期日や振込先、遅れた場合の対応も具体的に決めておくと、トラブルを減らすことができます。 - 義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
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配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
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配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
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配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。 - 離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
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離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

