離婚の手続き

Q 調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?

A
離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。
  • A
    行政書士・司法書士の先生は、離婚事件について、公正証書による離婚協議書等書類を作成することが出来ますが、 あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができません。

    弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができます。

  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
    一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。
  • Q
    離婚の手続き
    財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
  • A
    離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
    しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
    逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
    したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。
    別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。
  • Q
    離婚の手続き
    配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
  • A
    配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
    相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。

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