離婚の手続き

Q 調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?

A
離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
  • A
    任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
    まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
    合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。
  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
    この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。
  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
    郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。

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