離婚の手続き

Q 借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?

A
保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。
連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
  • A
    家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
    ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。
  • Q
    離婚の手続き
    財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
  • A
    離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
    しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
    逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
    したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
  • A
    不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
    夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
    この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
    以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

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