離婚の手続き

Q 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?

A
離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
  • A
    第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
    第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。
  • Q
    離婚の手続き
    調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
  • A
    家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
    ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。
  • Q
    離婚の手続き
    調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
  • A
    調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。

    調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
    調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
    郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。
  • Q
    離婚の手続き
    調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?
  • A
    離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
    調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。

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