離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
離婚問題は、夫婦の話合いで解決するのが、通常です。
しかし、相手が全く話を聞いてくれない、話合いをしてもケンカで終わってしまう、 根気強く話合いをしたけれども平行線で一向に話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なからずあります。 夫婦間の話し合いで、解決できない場合は、まず家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所に間に入ってもらったうえで話合いを進めることが可能です。調停でも解決に至らなかった場合は、訴訟を提起して解決を目指していくことになります。
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- 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
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離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。 - 離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。
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行政書士・司法書士の先生は、離婚事件について、公正証書による離婚協議書等書類を作成することが出来ますが、 あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができません。
弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができます。
- 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 裁判離婚の手続きはどのように進みますか?
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裁判離婚では、離婚訴訟を提起し、お互いに主張や証拠を出し合ったうえで、必要に応じて本人尋問などを行い、最終的に判決で離婚の可否や条件が決まります。
時間と費用がかかるため、多くの事件では途中で和解を目指すこともあります。 - 法定の離婚原因には何が定められていますか?
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法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。

