離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
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あわせて読まれている質問
- 調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?
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離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。 - 審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
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審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
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離婚無効調停・裁判をする必要があります。
あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。 - 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
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配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。 - 離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
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氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。

