弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
事案にもよりますが、離婚自体に相手が応じている場合には1カ月程度でまとまることもありますが、財産分与、養育費、親権等の条件を詰めていく場合、3カ月から半年程度かかります。相手が離婚に応じない場合、調停、訴訟の手続きに進むため、1年以上時間がかかることもあります。
他方、離婚に応じない場合や、離婚自体は納得しているが親権など条件面で争いになっている場合、離婚調停をする必要があります、この調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1~2か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり審判、訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。
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あわせて読まれている質問
- 調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。 - 審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
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審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。 - 協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
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協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。 - 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
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配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。 - 調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?
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離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。

