離婚の手続き

Q 離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?

A
相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
  • A
    離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
    しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
    逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
    したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
  • A
    離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
    証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
    この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
  • A
    氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
    離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

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