離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 協議離婚で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
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交渉・証拠整理・書面化・将来の紛争予防を一括サポートできます。
協議離婚で弁護士に依頼すると、法的に必要な条件を漏れなく整理して協議書を作成してもらえるほか、相手との交渉を代理してもらえるため精神的な負担も軽くなります。将来トラブルになりやすい養育費や財産分与についても、実務の経験に基づいてアドバイスを受けられます。 - 離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
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第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。 - 調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
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家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。 - 離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
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協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。 - 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
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後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。

