離婚の手続き

Q 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?

A
協議離婚に理由の記載は不要です。
協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。

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  • Q
    離婚の手続き
    離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。
  • A
    行政書士・司法書士の先生は、離婚事件について、公正証書による離婚協議書等書類を作成することが出来ますが、 あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができません。

    弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができます。

  • Q
    離婚の手続き
    夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
  • A
    離婚無効調停・裁判をする必要があります。
    あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
    しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。
  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
    郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
  • A
    氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
    離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
  • A
    調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。

    調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
    調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

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