離婚の手続き

Q 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?

A
協議離婚に理由の記載は不要です。
協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。
  • Q
    離婚の手続き
    弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
  • A
    調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
    例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
    ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
    ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。
  • Q
    離婚の手続き
    裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
  • A
    後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
    離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
    また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。
  • Q
    離婚の手続き
    「審判離婚」とはどのような制度ですか?
  • A
    調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
    審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。

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