協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
協議離婚に理由の記載は不要です。
協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
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- 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
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調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。
調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。 - 借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
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保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。
連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
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離婚無効調停・裁判をする必要があります。
あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。 - 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 離婚届の提出先はどこになりますか?
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離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

