協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
協議離婚に理由の記載は不要です。
協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
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あわせて読まれている質問
- 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
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事案にもよりますが、離婚自体に相手が応じている場合には1カ月程度でまとまることもありますが、財産分与、養育費、親権等の条件を詰めていく場合、3カ月から半年程度かかります。相手が離婚に応じない場合、調停、訴訟の手続きに進むため、1年以上時間がかかることもあります。
離婚の協議は当事者の話し合いで行うため、双方離婚に応じている場合には速やかに離婚の手続きが終わることもあります。
他方、離婚に応じない場合や、離婚自体は納得しているが親権など条件面で争いになっている場合、離婚調停をする必要があります、この調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1~2か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり審判、訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。 - 離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
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費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。 - 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
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不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。 - 協議離婚で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
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交渉・証拠整理・書面化・将来の紛争予防を一括サポートできます。
協議離婚で弁護士に依頼すると、法的に必要な条件を漏れなく整理して協議書を作成してもらえるほか、相手との交渉を代理してもらえるため精神的な負担も軽くなります。将来トラブルになりやすい養育費や財産分与についても、実務の経験に基づいてアドバイスを受けられます。 - 裁判離婚の手続きはどのように進みますか?
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裁判離婚では、離婚訴訟を提起し、お互いに主張や証拠を出し合ったうえで、必要に応じて本人尋問などを行い、最終的に判決で離婚の可否や条件が決まります。
時間と費用がかかるため、多くの事件では途中で和解を目指すこともあります。

