財産分与

Q 離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?

A
離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
  • A
    財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
  • A
    妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
    また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。
  • Q
    財産分与
    夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
  • A
    処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。<br>夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。
    そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    財産分与
    財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
  • A
    一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
    一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。
  • Q
    財産分与
    結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
  • A
    特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
    結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。

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