離婚の手続き

Q 離婚届の提出先はどこになりますか?

A
離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
  • A
    協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
    離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
    この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
  • A
    離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
    証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
  • A
    協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
    協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。
  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。

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