結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 財産分与を求める際のポイントや注意点を教えてください。
-
財産分与を求めるときは、まず夫婦の財産を一覧表にして、名義に関係なく婚姻期間中に増えた財産を漏れなく把握することが大切です。
預金、不動産、保険、証券、退職金の情報などを資料で用意し、隠れた財産や借金も含めて全体像を把握したうえで話し合いを進めます。 - 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
-
妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。 - 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
-
処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。<br>夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。
そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。 - 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
-
家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。 - 離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
-
離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。

