年金分割制度の仕組みと、合意分割の実務上の対応を教えてください。
年金分割制度は、婚姻期間中に一方が厚生年金などに加入していた場合、その期間に対応する年金記録の一部を離婚時に分け合う仕組みです。これにより、厚生年金の受給額を増やすことができます。
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あわせて読まれている質問
- 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
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配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。 - 配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
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配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。 - 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
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配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
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調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。

