審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。
-
行政書士・司法書士の先生は、離婚事件について、公正証書による離婚協議書等書類を作成することが出来ますが、 あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができません。
弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができます。
- 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
-
不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。 - 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
-
調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。
調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。 - 「審判離婚」とはどのような制度ですか?
-
調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
-
事案にもよりますが、離婚自体に相手が応じている場合には1カ月程度でまとまることもありますが、財産分与、養育費、親権等の条件を詰めていく場合、3カ月から半年程度かかります。相手が離婚に応じない場合、調停、訴訟の手続きに進むため、1年以上時間がかかることもあります。
離婚の協議は当事者の話し合いで行うため、双方離婚に応じている場合には速やかに離婚の手続きが終わることもあります。
他方、離婚に応じない場合や、離婚自体は納得しているが親権など条件面で争いになっている場合、離婚調停をする必要があります、この調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1~2か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり審判、訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。

