審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
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あわせて読まれている質問
- 「審判離婚」とはどのような制度ですか?
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調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。 - 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
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後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
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調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。 - 調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。 - 離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
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協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。

