相続放棄・限定承認

Q 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?

A
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするデメリットはありますか?
  • A
    一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
    そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
  • A
    基本的にはできません。
    ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的には相続放棄がいいでしょう。
    相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
  • A
    可能です。
    家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
    なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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