遺言作成

Q 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?

A
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
  • A
    遺言書は3種類あります。
    1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
    2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
    最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
  • A
    開けてはいけません。
    遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
  • Q
    遺言作成
    遺言書保管制度について教えてください。
  • A
    公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
    2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。
  • Q
    遺言作成
    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
  • A
    可能です。
    作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
  • Q
    遺言作成
    夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書が見つかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?
  • A
    必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
    遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たしていない場合などには遺言書が無効となるため、遺言書の内容に従う必要はありません。 しかし、遺言書が有効である場合には、遺言書の内容に従わざるを得ません。このとき、奥様の遺留分を侵害している場合は、不倫相手に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

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