逮捕・勾留

Q 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?

A
刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができます。面会では、弁護士は取り調べに対するアドバイスや、今後の手続きの見込みの伝達などを行うことができます。

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  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
  • A
    この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
    懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A
    逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
    警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されただけでも前科はつくのですか?
  • A
    逮捕された段階では前科はつきません。
    前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。
  • Q
    逮捕・勾留
    弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
  • A
    早ければ早いほど良いです。
    まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A
    一定の不審事由のある人に対して行われます。
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。

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