裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。
したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。
そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。
また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。
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-
A
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- 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
- A
ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
- A
この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。 懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有…
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- A
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したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の…- 職務質問を断ることはできますか?
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警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…- 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
- A
取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ…- 差入れをする際に注意することはありますか?
- A
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
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- A
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そして、身柄拘束の最終日…- 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
- A
一定の不審事由のある人に対して行われます
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。- 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
- A
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