自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
-
退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。 - 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
-
お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。 - 破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
-
本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。 - ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
-
可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。 - 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
-
給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

