携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
解約となるため、支払う必要がなくなります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
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未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。
<分岐>
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。 - 破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
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本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。 - 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
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解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。 - 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
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自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。

