自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 「免責不許可事由」ってなんですか?
-
裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。
財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)
上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
家計の収支状況
資産状況
など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。 - 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
-
退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。 - 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?
-
支払える見込みがないのにチケットを大量に購入して換金ショップで換金する行為は免責不許可事由にあたり、借金の帳消しが認められない可能性もあります。
ただし、換金率、換金額、経緯等を考慮して免責が認められる場合もあります。一度ご相談ください。 - 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
-
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
-
自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。

