ただちに、生命保険契約を解約しなければならなくなるわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。
解約返戻金額が20万円以下の場合には、生命保険契約を解約する必要はありません。他方、解約返戻金額が20万円を超える場合には、当該解約返戻金の元となる生命保険契約は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその解約と換価をすることができます。
もっとも、生命保険契約を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、、解約を免れられる場合もあります。
また、当該解約返戻金と同等額を破産財団に組み入れること等によって保険の解約を免れることができることもあります。
※各地の裁判所によって基準は異なります。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】
法律問題について相談をする
この質問に関連する質問
- 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
-
A
退職金の有無、及び、その金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金証明書等を取得してもらう必要があります。もっとも、基本的には、お勤め先に対し、破産をすること自体を報告する義務はありませんので、退職…
- 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
- A
個人破産手続きをしたからといって海外旅行に行けなくなるわけではありません。むしろ、破産手続き後(免責許可確定後)であれば、海外旅行ができます。もっとも、次の期間には、一定の制限があります。
1. 準備中
手続…- 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
- A
基本的に、会社からの前借は借金であることに変わりありませんので、破産手続きにおいて、銀行や消費者金融からの借金と同様に扱います。支払停止もしくは支払不能になった時点から会社にだけ返済してはいけませんし(債権者平等の原則)、債…
- 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A
破産手続をご依頼いただくと、すぐに裁判所に申し立てられるわけではありません。返済ができなくなった経緯、財産の状況、免責が下りた後生活再建が可能なのかを、準備期間に調査し、裁判所に報告する必要があります。そのため、準備期間中は、毎月の家…
- 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
- A
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。非免責債権といい税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありま…- 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
- A
ただちに、生命保険契約を解約しなければならなくなるわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。
解約返戻金額が20万円以下の場合には、生命保険契約を解約する必要はありません。他方、解約返戻金額が20万…
- 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
- A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残ります。
このような場合は、保証人が…- 「免責不許可事由」ってなんですか?
- A
裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 こ…
- 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
- A
携帯電話の機種代金を割賦で支払っている場合には、当該割賦販売契約に基づく債務も、他の債務と同様に扱われますので、機種代金だけを支払うことができなくなります。機種代金を支払えないので携帯電話会社との契約が解約され、電話が使用で…
- 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。1 法律相談のご予約 Call Us
【重要】緊急事態宣言中の法律相談について
当事務所では新型コロナウイルス感染予防を目的として、お客様ならびに弁護士・従業員の健康と安全確保のため、 緊急事態宣言の間、お客様との法律相談や打合せにつきましては、対面形式は控えさせていただき、お電話やオンラインによる非対面での方法を原則とさせていただきます。弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング3階大宮支店
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約:24時間受付中
新規以外:平日 9:00~19:00
定休日:土日・祝日Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
法律相談のご予約
新規受付:24時間対応中
新規以外:平日 9:00~19:00
相談予約フォーム
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中