自己破産

Q 自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?

A
永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
信用情報の登録で数年は新規契約が困難です。期間経過後も各社の与信判断が続くため、収入・資産・勤続年数等の再評価が必要になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
  • A
    未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
    外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
    また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。

    <分岐>
    1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
    2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
    3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
  • A
    個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
    1. 高額の財産の処分の可能性
    財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。

    2. 職業の制限
    破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。

    3. 官報への掲載
    破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。

    4. 信用情報機関へ掲載
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
    他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。
  • Q
    自己破産
    「免責不許可事由」ってなんですか?
  • A
    裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
    しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。

    財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
    クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
    すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
    ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
    過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)

    上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
    免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
    家計の収支状況
    資産状況
    など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
    免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。
  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A
    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。

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