ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
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あわせて読まれている質問
- 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
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破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。 - 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
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お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。 - 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
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自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。 - 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?
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支払える見込みがないのにチケットを大量に購入して換金ショップで換金する行為は免責不許可事由にあたり、借金の帳消しが認められない可能性もあります。
ただし、換金率、換金額、経緯等を考慮して免責が認められる場合もあります。一度ご相談ください。 - 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
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個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。
2. 職業の制限
破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。
3. 官報への掲載
破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。
4. 信用情報機関へ掲載
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。

