不倫・不貞行為

Q 慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。

A
慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
  • A
    離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
    夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
  • A
    慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
    慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
  • A
    不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
    慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
  • A
    継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
    継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
  • A
    婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
    婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

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