配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
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離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
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配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
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同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
場合によっては誘拐などの刑事問題に発展するおそれもあるため、感情的な行動は控え、警察や弁護士に相談して法的な手段で対応することが重要です。 - 離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
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離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。

