配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
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婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。 - 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 将来の不払いに備えるために、どのような取り決めが有効ですか?
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公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。
将来の不払いに備えるには、養育費や婚姻費用、慰謝料の分割払いなどについて、公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。支払期日や振込先、遅れた場合の対応も具体的に決めておくと、トラブルを減らすことができます。 - 過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
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社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。 - 認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
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認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
本人が離婚の意味を理解して話し合いができれば協議離婚をすることができます。しかし、本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見人に対する裁判を通じて離婚を検討することになり、裁判所も慎重に判断します。介護や生活の負担も含めて、家族や専門家とよく話し合う必要があります。

