その他

Q 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?

A
子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
  • A
    同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
    場合によっては誘拐などの刑事問題に発展するおそれもあるため、感情的な行動は控え、警察や弁護士に相談して法的な手段で対応することが重要です。
  • Q
    その他
    離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
  • A
    強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
    離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。
  • Q
    その他
    夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
  • A
    配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
    まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。
  • Q
    その他
    義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
  • A
    配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
    義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    その他
    内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
  • A
    婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
    内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。

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