夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
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あわせて読まれている質問
- 退職金は財産分与の対象になりますか?
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退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。 - 離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
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財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。 - 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
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特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。 - 居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
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居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。

