財産分与を求める際のポイントや注意点を教えてください。
財産分与を求めるときは、まず夫婦の財産を一覧表にして、名義に関係なく婚姻期間中に増えた財産を漏れなく把握することが大切です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
-
どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。 - 退職金は財産分与の対象になりますか?
-
退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
-
別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
-
財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。 - 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
-
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

