離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
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あわせて読まれている質問
- 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
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一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。<br>葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
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可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 配偶者居住権とは何かを教えてください。
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要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。<br>配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。
設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。 - お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
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祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
①被相続人から指名があった場合
➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
※相続人全員の同意で決めることもできる
③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

