借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
基本的に借地権も相続財産として扱われます。
そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。<br>不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。
また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
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可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
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はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

