お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
※相続人全員の同意で決めることもできる
③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 葬儀費用は誰が負担すべきですか?
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法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
その場合は、裁判所が判断を下します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
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はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。どのように対応すればよいですか。
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知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。
日本ではハンコを押して意思を表明する文化がありますので、実際上は何の協議もしていなかったとしても、ハンコを押してしまった場合には、その書面の内容に同意したとされてしまいます。 そのため、まずどの様な親戚関係であるかを聞いたうえ、戸籍謄本などで確認を取ることから始めたほうが良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
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不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

