相続全般

Q 予備的遺言とは何ですか?

A
第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。
受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    配偶者居住権とは何かを教えてください。
  • A
    要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。<br>配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
    〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。
    設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    葬儀費用は誰が負担すべきですか?
  • A
    法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
    その場合は、裁判所が判断を下します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
  • A
    可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
    評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    死亡退職金は誰がもらえますか?
  • A
    多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
    死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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