相続全般

Q 登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?

A
住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
  • A
    可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
    評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    死亡退職金は誰がもらえますか?
  • A
    多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
    死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    配偶者居住権とは何かを教えてください。
  • A
    要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。<br>配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
    〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。
    設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
  • A
    遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。<br>相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
    負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
    また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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