登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
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はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 死亡退職金は誰がもらえますか?
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多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
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祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
①被相続人から指名があった場合
➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
※相続人全員の同意で決めることもできる
③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

