相続全般

Q 登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?

A
住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    葬儀費用は誰が負担すべきですか?
  • A
    法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
    その場合は、裁判所が判断を下します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
  • A
    不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
    信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
    受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。どのように対応すればよいですか。
  • A
    知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。
    日本ではハンコを押して意思を表明する文化がありますので、実際上は何の協議もしていなかったとしても、ハンコを押してしまった場合には、その書面の内容に同意したとされてしまいます。 そのため、まずどの様な親戚関係であるかを聞いたうえ、戸籍謄本などで確認を取ることから始めたほうが良いでしょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
    したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
    なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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