遺言作成

Q 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?

A
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
  • A
    裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
    これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
    なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
    動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
  • A
    様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
  • Q
    遺言作成
    夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
  • A
    原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
    これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
  • Q
    遺言作成
    認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
  • A
    認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
    「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
    主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。

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