遺言作成

Q 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?

A
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言があっても家族信託を併用できますか?
  • A
    併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
    信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
    遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言書保管制度について教えてください。
  • A
    公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
    2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。
  • Q
    遺言作成
    夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
  • A
    原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
    これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
  • Q
    遺言作成
    遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
  • A
    自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
  • Q
    遺言作成
    亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
  • A
    開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。

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