可能です。
雇用主が労働者に残業させるためには36協定を締結し、残業代を払わなければなりません。
労働基準法は強行法規ですから、当事者間の合意に影響を受けることはありません。また、36協定を締結していなかったとしても残業代の請求は可能です。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
-
A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
-
A
上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
Q残業代- A
会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。
そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過…
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の…
- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
- A
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。
なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰…- 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
- A
残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月
2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9…- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
- A
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