採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
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残業代は、請求できるときから2年で消滅時効を迎えます。 つまり、2年分までしか遡って請求できません。なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると約170万円と…
- 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
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パソコンのログデータ、タコグラフ等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、タコグラフによって勤務時間を証明したものがあります。例えばドライバーさんであれば、タコメーターや運行日報等により運転していた(勤務していた)ことを明らかにすることができます。一度、弁護士に御相談ください。 - 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
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解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。) - 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
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職場に秘匿することは可能です。 申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。 しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにす…
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「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。ご自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

