飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
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- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
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解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。) - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。 ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要があります。なお、残業代…
- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
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弁護士に依頼するメリットとしては、①正確な残業代の計算ができる、②証拠の収集・整理が適切に行える、③交渉・手続の遂行がスムーズになる、などが挙げられます。
ご自身で請求することも可能ですが、法的な観点と実務経験に基づいた対応が求められるため、弁護士に依頼することで解決までの負担を軽減できます。 - 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
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パソコンのログデータ、タコグラフ等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、タコグラフによって勤務時間を証明したものがあります。例えばドライバーさんであれば、タコメーターや運行日報等により運転していた(勤務していた)ことを明らかにすることができます。一度、弁護士に御相談ください。 - 法定労働時間とはなんですか?
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労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。

