残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
残業代は1分単位で計算されるべきものです。
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- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
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役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①管理監督者性については、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。そして、判断の一要素として、使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたかが検討されますので、その点において、当該役職手当の額が問題となります。②固定残業代については、給与明細、就業規則等の記載から、労働者において、当該役職手当が基本給と区別され、固定残業代として支給されていたと判断できるかが検討されますので、給与明細等の記載について問題となります。会社の①と②の主張が通らなければ、残業代を請求できます。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。 ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要があります。なお、残業代…
- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
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残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
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通常の賃金の1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。
退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。

