もっとも、請求者側が勤務時間を1分単位で証明しなければなりませんので、それを証明できる証拠を集めておいた方が良いでしょう。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
この質問に関連する質問
- 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
-
A
残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月
2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9…- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモ…
- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
- A
年俸制の場合であっても残業代は発生します。そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。
もっとも、企業が、残業代を含めて…- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
- A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
- A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- 法定労働時間とはなんですか?
- A
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超…
- 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
- A
法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうか…
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。1 法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
相談予約フォーム
LINEで無料相談
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中


