一番のメリットは、弁護士に折衝や煩雑な手続きを一任できることです。
ご自身で交渉をすることは少なからず心労を伴います。特に残業代請求の場合、かつての使用者や上司を相手とする交渉になるため対等な立場で交渉を進めるのは容易ではありません。また退職の経緯如何では感情も絡み合うため交渉が難航をすることが予想されます。
しかし、弁護士が入っていれば、法律を根拠に理路整然と交渉を進めていきますので、解決への近道になります。
相手方の法的な反論に適切に対応できるのも大きなメリットの一つです。通常会社側は色々と理由をつけて残業代の支払を拒みます。会社側の反論には一定のパターンがあり、裁判例等も蓄積されているため労働事件について一定の経験を有する弁護士であれば適切な反論が可能です。
弊所では、労働事件、特に残業代請求事件については豊富なノウハウがありますので会社の反論にも適切に対応できます。
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この質問に関連する質問
- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
-
A
運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
Q残業代- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過去の…
- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業…
- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
- A
一番のメリットは、弁護士に折衝や煩雑な手続きを一任できることです。
ご自身で交渉をすることは少なからず心労を伴います。特に残業代請求の場合、かつての使用者や上司を相手とする交渉になるため対等な立場で交渉を進めるのは容易ではありま…- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモ…
- 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いのです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
- A
午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残…
- 既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
- A
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