警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
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- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
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可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
したがって、残業代を請求することができます。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
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「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。 - 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。 - 既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
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会社に開示させることができます。<br>お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なくありません。このような場合には、訴訟や労働審判などの法的手続の中で、裁判所の指示により会社に開示させることができます。



