相続全般

Q お墓を誰が継承するかどのように決めますか?

A
祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
①被相続人から指名があった場合
➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
※相続人全員の同意で決めることもできる
③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
  • A
    住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
    登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
    履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
    なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    死亡退職金は誰がもらえますか?
  • A
    多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
    死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
  • A
    使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。<br>不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
    通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。
    また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
    したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
    なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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