遺言作成

Q 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?

A
遺言書の日付が新しいものが優先されます。
法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。

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  • Q
    遺言作成
    遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
  • A
    遺言書は3種類あります。
    1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
    2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
    最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
  • A
    見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
    仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。
  • Q
    遺言作成
    亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
  • A
    開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
  • Q
    遺言作成
    夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
  • A
    原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
    これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
  • Q
    遺言作成
    口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
  • A
    作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
    事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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