自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
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- 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
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お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。 - 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
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解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。 - 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
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破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。 - 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
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退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。

