破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
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個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。
2. 職業の制限
破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。
3. 官報への掲載
破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。
4. 信用情報機関へ掲載
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。 - 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
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自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。 - 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
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破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。 - 破産は一度するともうできないのですか?
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可能です。まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。
ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。
また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しませんが、同じ過ちを繰り返していないかなど、厳しい調査がされることが多いです。 - ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
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可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。

